Q&A
3 取引業者様関連
| Q1 A1 |
今後の取引にかかる債権(代金)はどうなるのか? 今後のお取引にかかる代金は、共益債権として、これまでどおり、間違いなくお支払させていただきますので、今後とも引き続き宜しくお願い致します。 |
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| Q2 A2 |
今、会社に対して持っている債権はどうなるのか? 更生手続開始決定が出た平成19年1月31日の前日(1月30日)までの原因に基づいて発生する債権については、原則として更生債権となりお支払できません。今後策定する更生計画に従って配当を受けていただくことになります。但し、保全管理命令が出た平成18年12月28日以降の原因に基づいて発生する債権については、共益債権としてお支払できます。 |
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| Q3 A3 |
共益債権とは何か? 簡単に言うと、保全管理人が更生手続開始前に会社の業務・財産に関してその権限に基づいてなした行為によって生じた請求権や更生管財人が更生会社の業務・財産に関してその権限に基づいてなした行為によって生じた請求権、その他債権者等の共同の利益のために支出された費用などは共益債権として、随時弁済されます。(会社更生法127条、128条、134条参照。) |