Q&A

2 手続関係について

Q1
A1
会社更生手続とはどのようなものか?
経営状態の悪化した会社について、裁判所から選任された更生管財人が、裁判所の監督のもと、従来の経営陣に代わって会社の財産を管理しつつ業務遂行を行い、会社の再建(更生)を図っていく法的手続です。

Q2
A2
なぜ経営が破綻したのか?
経営が破綻したのではなく、このままでは債務の支払が困難となって、経営が破綻する恐れがあるので、そういう事態に陥る前に更生手続によって会社を再建させようというものです。

Q3
A3
なぜ、更生手続が選ばれたのか?
手続の透明性や公正性を最重視されたのだと思います。この点、民事再生手続は会社の自主性が尊重され、裁判所の関与は後見的なものに留まりますが、会社更生手続は、管財人が会社のすべての権限を掌握し、裁判所の強い監督下に置かれます。その意味で、手続の透明性や公正性はより確保されることになると思われます。

Q4
A4
今後は誰が経営するのか?
今後は更生管財人が更生会社の財産を管理するとともに、業務執行の任にあたることになります。なお、本件では、更生管財人は複数の管財人代理を選任して管財人団を結成し、既に業務の遂行に着手しています。

Q5
A5
今後のスケジュールは?
会社更生手続開始決定と同時に下記の日程が裁判所により定められています。なお、今後の手続の流れについては、「会社更生手続の流れ」のページをご参照ください。
@ 債権届出期限     平成19年3月30日
   ※ 債権者が債権届出書を提出する期限です。
A 認否書の提出期限   平成19年5月31日
   ※ 管財人が届出のあった更生債権等の存在や内容について調査した結果
     を提出する期限です。
B 更生債権及び更生担保権の一般調査期間
             平成19年6月8日から平成19年6月22日まで
   ※ 更生債権者等が上記の認否書の内容について異議を申し出ることがで
     きる期間です。管財人が認否書で認め、かつ、更生債権者等から異議
     が出なかったときは、認否書記載の債権は確定します。
C 更生計画案の提出期限 平成19年9月21日
   ※ 管財人が策定する更生計画案を裁判所に提出する期限です。裁判所は
     この内容を検討して、決議(関係人集会・書面投票等)に付する決定
     をします。

Q6
A6
債権届出はどのようにするのか?
更生手続開始決定と同時に、債権者の皆様に対し、開始決定の通知と債権届出の用紙などが送付されます。更生会社に対し債権のある方は同封されている届出用紙に必要事項をご記入のうえ、平成19年3月30日の期限内に届出を行ってください。なお、このお届出をいただかないと債権者としての権利行使ができませんのでご注意ください。もし、債権をお持ちであるにもかかわらず、これらの用紙が届かない場合は、お手数ですが、会社までご連絡ください。

Q7
A7
債権届出用紙はどのように記入するのか?
債権届出用紙と一緒に記載方法などを説明した説明書が同封されていますので、この説明書をよくお読みください。

Q8
A8
どのような更生計画案になるのか?
更生計画案の中味については、現時点ではまったく未定です。また、弁済率についても同様です。今後実施する財務状況の調査や財産評定、債権調査等の結果を待たないと具体的なお応えが出来ません。

Q9
A9
更生計画案が可決・認可されないとどうなるのか?
そのような事態になることを望んでおりませんし、また想定もしておりませんが、一般論としては、残念ながら破産ということにならざるを得ないと思います。


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